選挙制度修正投票1:「民意を反映した(国民世論の縮図となる)議会をどのように作り上げるか? この投票方法を日本全国に広げよう!」
今までの政治がいかに悲惨なものになっているかについて、政治の不条理を国民に伝えるような旧来型の政治活動だけでは、望むようなすみやかな世直しは実現
されません。既存の世直し活動だけでもうすでに活動余力が残されていない現状であるならば、今までの各自が抱えている活動を縮小してでも、私がこれから唱
える新しい熟議(戦略的)投票が全国に広まるような世直し活動をして欲しいのです。このような運動の盛り上がりなくして、日本の社会をすみやかに、よい方
向に変えることは全く不可能だと、私は考えているからです。
[基本的な考え方は次のようなものです]
(A) 衆議院の小選挙区300と参議院地方区の1人区29議席については、自民党与党からの政権交代を望む私たちからみたら、この2つの選挙区について は、無条件に何も考えることなく民主党に投票せざるを得ません。しかし、衆議院や参議院の比例区にまで民主党に投票する必要はまったくないのです。なぜな ら、比例区は死票がほとんど発生させず、民意が反映するからです。ですから衆議院180、参議院48、合計228議席については比例代表制を求める上記の 小数平和希求政党に投票しましょう。
(B) 参議院地方区の2人区(12)、3人区(5)、5人区(1)の合計44議席については民主党の1議席はほぼ確定的なので、あえて民主党に投票する 必要はありません。それらの地方区では第3、第4の勢力を持つ可能性のある政党や平和統一候補などに投票を集中させるような選挙活動をすることで、民主党 以外の当選者の成立を画策してもよい選挙区だと考えます。
(C) 首長選挙(市町村区長、知事)では1名しか当選できない小選挙区です。自民・民主が相乗りしている場合は、実質的に無投票状態になり、有権者はど んな投票をしてもまず無意味でしょう。自民と民主が対決している場合は、やはり当選の可能性が最も高い民主党が応援する首長候補者に投票せざるを得ないで しょう。地方自治体でも政権交代は必要ですから。
(D) 都道府県議会議員選挙においても定数は2〜6名の中選挙区がほとんどですから、やはり二大政党に極めて有利になっています。
「無所属」というマークを隠れ蓑にして、自民・民主の考え方を持つ立候補者が圧倒的に多いのが市町村区議会議員選挙です。これら多数の無所属立候補者の唱 える政策を1人ひとり吟味することは物理的に不完全にならざるを得ません。だからといって「ドブ板選挙」の名前の通り、身近な地域の生活環境改善を熱心に 取り組んでいてくれた地元の立候補者に投票することは、結局は自民・民主の人に投票してしまうことになりかねないのです。だからこそ、このような場合は、 明確に少数政党を名乗っているか、革新的な政策を強く主張している立候補者に投票しましょう。ここでも二大政党につながっている人を当選させる必要はない のです。熟議(戦略的)投票を心掛けようとする人々は、旧来の発想による投票行動を取らずに、何も考えることなくバランス感覚を生かして、先に挙げた比例 代表制選挙をめざす4つの平和勢力につながる立候補者に、気軽な気持ちで投票するべきなのです。
政権交代のためには民主党に勝利してもらいたいが、民主党が天下を取ったら益々、少数民意が切り捨てられるという最悪の状況が訪れる。この2つの矛盾を二 大政党に有利な現行選挙法の下で解決するためには、国民が良識として持っているバランス感覚を発揮して、二大政党を必要以上に利する投票行動を取らないこ とです。つまりここに示した(A)〜(D)を実行に移すことです。
マスメディアを通じて「頼りがいのなさ」「実力不足」「何にでもすぐにおうむ返しのように反対する」と思い込まされ、日陰者的な見栄えのしない、これらの 「弱小平和政党」にあえて投票する気持ちになる事は、国民にとって至難のわざと言えるでしょう。自己催眠にでもかけて、自分をごまかしてでも(A)〜 (D)の原則にそって、これらの少数平和政党に投票することが、すみやかな世直しを実現するために最小限、必要なことだと私は考えています。少数派尊重の 民意を反映させた政治をめざすためには、自己をやや超越させてバランス感覚を生かした投票行動が必要なのです。
民意はすでに、マスメディアの策略に敗北して、二大政党肯定論が国民的合意を得てしまっています。だから、上記の4つの平和勢力やその他の市民運動団体 でも、ここで私が示した運動方針は直ちには取らないでしょう。それは当然のことで、もしこのような主張を展開したとすれば、二大政党制を悪とする国民から の支持さえも失いかねない極めてリスクの高い方法なのです。権力者によるマインドコントロールはこれからさらに強まるのです。
無断転載自由(今後、共同行動を取りたいので、できれば事後にでも連絡をいただけると幸いです)
2007年11月23日
田口房雄
日本国憲法の第8章「地方自治」第93条「地方公共団体の議会」の(2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共 団体の住民が、直接これを選挙する
とありますが、もし日本が欧州のように議会で「首長」を決定したとすれば、それは憲法違反になるのでしょうか?
[合理的解決の例]
(1) 戦前の日本ではこれらの首長は、上級機関による任命制であったので、それを止めるための条項であるから違憲ではない。
(2) 自分たちの代表を決める選挙であるから、選挙のやり方にまで他者によって決定されることは、そもそも憲法違反である。
(3) (1)(2)の考え方では納得されず、どうしても議会で「首長」を決めることが憲法違反というなら、首長の持つ権限を大幅に縮小した立法措置を とって、首長を名誉職的なものにすればよいのだ。
(注) アメリカのバークレー市議会は小選挙区で8人の市議を選んでいて、市長は別に選挙で選ばれているが、市議会の議長程度の権限しかなく、実質的行政 の責任者は、9人の市議会が決定した「シティーマネージャー」になります。
私が考えるには、議会で選ばれたとはいえ、1人に権力を集中させることは避けるべきだと思いますので、やはり北欧で行われているような、比例代表制に基 づいて市議会議員による「参事会制」「執行委員会制」のほうが優れていると考えています。
同じような理由で、大統領制につながるような「首相公選制」も極めて危険な発想だと思っています。強大な権力は分散したほうがよいというのは合理的な考 え方ですね。
[基本的な考え方は次のようなものです]
衆議院議員や地方議会議員選挙までも比例代表制選挙を主張している「みどりのテーブル」「川田龍平参議院議員のマニフェスト」をはじめ、衆議院だけの比例
代表制の実施を唱えている「日本共産党」「新社会党」の少数派平和政党を無条件で応援しましょう。彼等が主張する政策の善悪について、私たちが考えて投票
行動を決めるという旧来の行動様式では、もうだめなのです。以下に私が示すような条件にそってこれらの平和政党に投票することが最良の方法だと私は考えて
います。一方で政権獲得の偉業がまもなく達成できそうな民主党は、少数の民意を切り捨てて、二大政党に圧倒的に有利な完全小選挙区制をめざしています。そ
の他いたる所で大政党に有利な現行選挙法下にあって、どのような投票行動を取ることでこの矛盾を是正していったらいいのか。それが下記の(A)(B)
(C)(D)の提案です。
(A) 衆議院の小選挙区300と参議院地方区の1人区29議席については、自民党与党からの政権交代を望む私たちからみたら、この2つの選挙区について は、無条件に何も考えることなく民主党に投票せざるを得ません。しかし、衆議院や参議院の比例区にまで民主党に投票する必要はまったくないのです。なぜな ら、比例区は死票がほとんど発生させず、民意が反映するからです。ですから衆議院180、参議院48、合計228議席については比例代表制を求める上記の 小数平和希求政党に投票しましょう。
(B) 参議院地方区の2人区(12)、3人区(5)、5人区(1)の合計44議席については民主党の1議席はほぼ確定的なので、あえて民主党に投票する 必要はありません。それらの地方区では第3、第4の勢力を持つ可能性のある政党や平和統一候補などに投票を集中させるような選挙活動をすることで、民主党 以外の当選者の成立を画策してもよい選挙区だと考えます。
(C) 首長選挙(市町村区長、知事)では1名しか当選できない小選挙区です。自民・民主が相乗りしている場合は、実質的に無投票状態になり、有権者はど んな投票をしてもまず無意味でしょう。自民と民主が対決している場合は、やはり当選の可能性が最も高い民主党が応援する首長候補者に投票せざるを得ないで しょう。地方自治体でも政権交代は必要ですから。
(D) 都道府県議会議員選挙においても定数は2〜6名の中選挙区がほとんどですから、やはり二大政党に極めて有利になっています。
「無所属」というマークを隠れ蓑にして、自民・民主の考え方を持つ立候補者が圧倒的に多いのが市町村区議会議員選挙です。これら多数の無所属立候補者の唱 える政策を1人ひとり吟味することは物理的に不完全にならざるを得ません。だからといって「ドブ板選挙」の名前の通り、身近な地域の生活環境改善を熱心に 取り組んでいてくれた地元の立候補者に投票することは、結局は自民・民主の人に投票してしまうことになりかねないのです。だからこそ、このような場合は、 明確に少数政党を名乗っているか、革新的な政策を強く主張している立候補者に投票しましょう。ここでも二大政党につながっている人を当選させる必要はない のです。熟議(戦略的)投票を心掛けようとする人々は、旧来の発想による投票行動を取らずに、何も考えることなくバランス感覚を生かして、先に挙げた比例 代表制選挙をめざす4つの平和勢力につながる立候補者に、気軽な気持ちで投票するべきなのです。
政権交代のためには民主党に勝利してもらいたいが、民主党が天下を取ったら益々、少数民意が切り捨てられるという最悪の状況が訪れる。この2つの矛盾を二 大政党に有利な現行選挙法の下で解決するためには、国民が良識として持っているバランス感覚を発揮して、二大政党を必要以上に利する投票行動を取らないこ とです。つまりここに示した(A)〜(D)を実行に移すことです。
◎バランス感覚で投票することが最も大切なことなのです◎
マスメディアを通じて「頼りがいのなさ」「実力不足」「何にでもすぐにおうむ返しのように反対する」と思い込まされ、日陰者的な見栄えのしない、これらの 「弱小平和政党」にあえて投票する気持ちになる事は、国民にとって至難のわざと言えるでしょう。自己催眠にでもかけて、自分をごまかしてでも(A)〜 (D)の原則にそって、これらの少数平和政党に投票することが、すみやかな世直しを実現するために最小限、必要なことだと私は考えています。少数派尊重の 民意を反映させた政治をめざすためには、自己をやや超越させてバランス感覚を生かした投票行動が必要なのです。
民意はすでに、マスメディアの策略に敗北して、二大政党肯定論が国民的合意を得てしまっています。だから、上記の4つの平和勢力やその他の市民運動団体 でも、ここで私が示した運動方針は直ちには取らないでしょう。それは当然のことで、もしこのような主張を展開したとすれば、二大政党制を悪とする国民から の支持さえも失いかねない極めてリスクの高い方法なのです。権力者によるマインドコントロールはこれからさらに強まるのです。
このような熟議(戦略的)投票を、私たち1人ひとりが口伝えでこっそりと広めていく以外に、今のところ方法はないのです。これが、直ちに根本的な世直しを
実現する数少ない方法の1つだと考えています。
無断転載自由(今後、共同行動を取りたいので、できれば事後にでも連絡をいただけると幸いです)
2007年11月23日
田口房雄
日本国憲法の第8章「地方自治」第93条「地方公共団体の議会」の(2)地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共 団体の住民が、直接これを選挙する
とありますが、もし日本が欧州のように議会で「首長」を決定したとすれば、それは憲法違反になるのでしょうか?
[合理的解決の例]
(1) 戦前の日本ではこれらの首長は、上級機関による任命制であったので、それを止めるための条項であるから違憲ではない。
(2) 自分たちの代表を決める選挙であるから、選挙のやり方にまで他者によって決定されることは、そもそも憲法違反である。
(3) (1)(2)の考え方では納得されず、どうしても議会で「首長」を決めることが憲法違反というなら、首長の持つ権限を大幅に縮小した立法措置を とって、首長を名誉職的なものにすればよいのだ。
(注) アメリカのバークレー市議会は小選挙区で8人の市議を選んでいて、市長は別に選挙で選ばれているが、市議会の議長程度の権限しかなく、実質的行政 の責任者は、9人の市議会が決定した「シティーマネージャー」になります。
私が考えるには、議会で選ばれたとはいえ、1人に権力を集中させることは避けるべきだと思いますので、やはり北欧で行われているような、比例代表制に基 づいて市議会議員による「参事会制」「執行委員会制」のほうが優れていると考えています。
同じような理由で、大統領制につながるような「首相公選制」も極めて危険な発想だと思っています。強大な権力は分散したほうがよいというのは合理的な考 え方ですね。